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申請手続き書類ガイド

  抹消登録に関する手続き


こんな時には・・・ この申請が必要です
◆ 一時抹消登録
一時使用を中止する場合
一時抹消登録
自動車重量税還付対象の場合
自動車重量税還付対象外の場合
くるまの滅失・用途の廃止の場合
一時抹消登録後解体届出
くるまを輸出する場合
一時抹消登録後輸出届出
一時抹消登録後所有者を変更する場合
 
◆ 永久抹消登録
自動車重量税還付対象の場合
自動車重量税還付対象外の場合
くるまの滅失・用途の廃止の場合
永久抹消登録
◆ 輸出抹消仮登録
くるまを輸出する場合
輸出抹消仮登録
輸出抹消仮登録後または輸出予定届出後くるまを輸出しなかった場合
 

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一時抹消登録申請

一時使用を中止する場合

申請に必要な書類

1. 申請書
(OCRシート第3号様式の2)
2. 手数料納付書
3. 印鑑証明書
(車検証に記載されている所有者のもので、発行後3ヶ月以内のもの)
4. 印鑑
(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印))
5. 委任状
(代理人に申請を依頼するとき、印鑑は所有者の実印を押印)
6. 自動車検査証
7. ナンバープレート
8. 自動検査証に記載してある所有者の氏名、名称または住所等が、印鑑証明書と相違する場合は、自動車検査証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書面(住民票、住民票の除票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本等)が必要となり、変更登録が必要となります。また、合併等で変更している場合は、移転登録をあらかじめ行うこととなります。
9. 自動車税申告書
(消滅用)(不要の地域もあります)

ご注意ください!!

抹消登録申請後に「登録識別情報等通知書」(廃車証明)が交付されます。これは解体、輸出、中古新規の際に必要ですので大切に保管してください。

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一時抹消登録後解体届出

自動車重量税還付対象の場合

一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理された報告を受けて15日以内の届出になります。
* 手続きは、最寄りの運輸支局または自動車検査登録事務所で行ってください。


申請に必要な書類

1. 届出書(OCRシート第3号様式の3)
(所有者の記名、押印が必要です。所有者の印鑑を押印した委任状でも可)
(代理人が届出する場合は届出書に代理人の印鑑を押印してください)
2. 手数料納付書
3. 登録識別情報等通知書
(ただし、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車を登録する場合には、一時抹消登録証明書)
4. 移動報告番号および解体報告記録がなされた日を申請書に記入してください
(引取業者から交付される使用済自動車引取証明書に記載されています)
5. 所有者の氏名、名称または住所に変更がある場合は、次の書面も必要です
(発行3ヶ月以内の住民票、商業登記簿謄本等またはその写し)
6. 所有者に変更があった場合は、次の書面も必要です
(1)譲渡証明書
(2)新所有者の住所を証する書面(発行3ヶ月以内の印鑑証明書、住民票、商業登記簿謄本等またはその写し)

自動車重量税還付申請に関すること
1. 還付金を受領する方の金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、郵便番号、電話番号を記入してください
2. 代理人申請の場合、所有者が押印した委任状が必要で、申請書に代理人の押印が必要です。
3. 所有者が自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合は、所有者が自署、押印した委任状または、記名の場合は印鑑証明書と実印を押印した委任状が必要です

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一時抹消登録後解体届出

自動車重量税還付対象外の場合

一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理された報告を受けて15日以内の届出になります。
*手続きは、最寄りの運輸支局または自動車検査登録事務所で行ってください。


申請に必要な書類

1. 届出書(OCRシート第3号様式の3)
(所有者の記名、押印が必要です。所有者の印鑑を押印した委任状でも可)
(代理人が届出する場合は届出書に代理人の印鑑を押印してください)
2. 手数料納付書
3. 登録識別情報等通知書
(ただし、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車を登録する場合には、一時抹消登録証明書)
4. 移動報告番号および解体報告記録がなされた日を申請書に記入してください
(引取業者から交付される使用済自動車引取証明書に記載されています)
5. 所有者の氏名、名称または住所に変更がある場合は、次の書面も必要です
(発行3ヶ月以内の住民票、商業登記簿謄本等またはその写し)
6. 所有者に変更があった場合は、次の書面も必要です
(1)譲渡証明書
(2)新所有者の住所を証する書面(発行3ヶ月以内の住民票、商業登記簿謄本等またはその写し)

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一時抹消登録後解体届出

くるまの滅失・用途の廃止の場合

一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)が滅失または自動車の用途を廃止してから15日以内の届出になります。
*手続きは、最寄りの運輸支局または自動車検査登録事務所で行ってください。


申請に必要な書類

1. 届出書(OCRシート第3号様式の2)
(所有者の記名、押印が必要です。所有者の印鑑を押印した委任状でも可)
2. 手数料納付書
3. 登録識別情報等通知書
(ただし、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車を登録する場合には、一時抹消登録証明書)
4. 所有者の氏名、名称または住所に変更がある場合は、次の書面も必要です
(発行3ヶ月以内の住民票、商業登記簿謄本等またはその写し)
5. 所有者に変更があった場合は、次の書面も必要です
(1)譲渡証明書
(2)新所有者の住所を証する書面(発行3ヶ月以内の印鑑証明書、住民票、商業登記簿謄本等またはその写し)
6. 滅失の場合(罹災証明書)
7. 用途廃止の場合(用途を廃止したことを証明できる申立書および自動車の写真)

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一時抹消登録後輸出届出

くるまを輸出する場合

一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)を輸出しようとするとき
*手続きは、最寄りの運輸支局または自動車検査登録事務所で行ってください。

輸出予定日の6ヶ月前から届出をすることができます


申請に必要な書類

1. 届出書(OCRシート第3号様式の2)
(所有者の記名、押印が必要です。所有者の印鑑を押印した委任状でも可)
(輸出予定日を届出書に記入してください)
2. 手数料納付書
3. 登録識別情報等通知書
(ただし、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車を登録する場合には、一時抹消登録証明書)
4. 所有者の氏名、名称または住所に変更がある場合は、次の書面も必要です
(発行3ヶ月以内の住民票、商業登記簿謄本等またはその写し)
5. 所有者に変更があった場合は、次の書面も必要です
(1)譲渡証明書
(2)新所有者の住所を証する書面(発行3ヶ月以内の住民票、商業登記簿謄本等またはその写し)
   
4,5の場合、自動車登録ファイルの記録変更手続きが必要となります

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一時抹消登録後所有者を変更する場合

一時抹消登録後所有者を変更する場合
一時抹消登録している自動車の所有者変更を記録したいとき
*手続きは、最寄りの運輸支局または自動車検査登録事務所で行ってください。


申請に必要な書類

1. 届出書(OCRシート第1号様式)
(新所有者の記名、押印が必要です。所有者の印鑑を押印した委任状でも可)
2. 手数料納付書
3. 登録識別情報等通知書
(ただし、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車を登録する場合には、一時抹消登録証明書)
4. 譲渡証明書
5. 新所有者の住所を証する書面
(住民票、印鑑証明書、商業登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)

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永久抹消登録申請

自動車重量税還付対象の場合

自動車重量税還付対象の場合
登録している自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理された報告を受けて、15日以内の申請になります。


申請に必要な書類

1. 申請書(OCRシート第3号様式の3)
2. 手数料納付書
3. 印鑑証明書
(車検証に記載されている所有者のもので、発行後3ヶ月以内のもの)
4. 印鑑
(所有者本人が直接申請するときは、印鑑証明の印鑑(実印))
5. 委任状
(代理人に申請を依頼するとき、印鑑は所有者の実印を押印)
6. 自動車検査証
7. ナンバープレート
8. 自動検査証に記載してある所有者の氏名、名称または住所等が、印鑑証明書と相違する場合は、自動車検査証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書面(住民票、住民票の除票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本等)が必要となり、また合併等で変更している場合は、移転登録をあらかじめ行うこととなります。
9. 移動報告番号および解体報告記録がなされた日を申請書に記入してください
(引取業者から交付される使用済自動車引取証明書に記載されています)
10. 自動車税申告書(消滅用)
(不要の地域もあります)

自動車重量税還付申請に関すること
1. 還付金を受領する方の金融機関名、支店名、口座種類、口座番号を記入してください
2. 代理人申請の場合、所有者が押印した委任状が必要で、申請書に代理人の押印が必要です。
3. 所有者が自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合は、所有者が自署、押印した委任状または、記名の場合は印鑑証明書と実印を押印した委任状が必要です

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永久抹消登録申請

自動車重量税還付対象外の場合

登録している自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理された報告を受けて、15日以内の申請になります。


申請に必要な書類

1. 申請書(OCRシート第3号様式の3)
2. 手数料納付書
3. 印鑑証明書
(車検証に記載されている所有者のもので、発行後3ヶ月以内のもの)
4. 印鑑
(所有者本人が直接申請するときは、印鑑証明の印鑑(実印))
5. 委任状
(代理人に申請を依頼するとき、印鑑は所有者の実印を押印)
6. 自動車検査証
7. ナンバープレート
8. 自動検査証に記載してある所有者の氏名、名称または住所等が、印鑑証明書と相違する場合は、自動車検査証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書面(住民票、住民票の除票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本等)が必要となり、また、合併等で変更している場合は、移転登録をあらかじめ行うこととなります。
9. 移動報告番号および解体報告記録がなされた日を申請書に記入してください
(引取業者から交付される使用済自動車引取証明書に記載されています)
10. 自動車税申告書(消滅用)
(不要の地域もあります)

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永久抹消登録申請

くるまの滅失・用途の廃止の場合

登録をしている自動車が滅失または自動車の用途を廃止したとき
登録している大型特殊自動車及び被牽引自動車(トレーラ)を解体したとき


申請に必要な書類

1. 申請書(OCRシート第3号様式の2)
2. 手数料納付書
3. 印鑑証明書
(車検証に記載されている所有者のもので、発行後3ヶ月以内のもの)
4. 印鑑
(所有者本人が直接申請するときは、印鑑証明の印鑑(実印))
5. 委任状
(代理人に申請を依頼するとき、印鑑は所有者の実印を押印)
6. 自動車検査証
7. ナンバープレート
8. 自動検査証に記載してある所有者の氏名、名称または住所等が、印鑑証明書と相違する場合は、自動車検査証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書面(住民票、住民票の除票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本等)が必要となります。
9. 滅失の場合
(罹災証明書)
10. 用途廃止の場合
(用途を廃止したことを証明できる申立書および自動車の写真)
11. 大型特殊自動車、被牽引自動車
(解体証明書またはマニフェストB2票)
12. 自動車税申告書(消滅用)
(不要の地域もあります)

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輸出抹消仮登録

くるまを輸出する場合

登録している自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)を輸出しようとするとき
輸出予定日の6ヶ月前から届出をすることができます


申請に必要な書類

1. 申請書(OCRシート第3号様式の2)
(輸出予定日を申請書に記入してください)
2. 手数料納付書
3. 印鑑証明書
(車検証に記載されている所有者のもので、発行後3ヶ月以内のもの)
4. 印鑑
(所有者本人が直接申請するときは、印鑑証明の印鑑(実印))
5. 委任状
(代理人に申請を依頼するとき、印鑑は所有者の実印を押印)
6. 自動車検査証
7. ナンバープレート
8. 自動検査証に記載してある所有者の氏名、名称または住所等が、印鑑証明書と相違する場合は、自動車検査証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書面(住民票、住民票の除票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本等)が必要となり、変更登録の手続きが必要です。
9. 自動車税申告書(消滅用)
(不要の地域もあります)

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輸出抹消仮登録または輸出予定届出後くるまを輸出しなかった場合

自動車の輸出を取り止めるとき
*手続きは、最寄りの運輸支局または自動車検査登録事務所で行ってください。


申請に必要な書類

1. 届出書(OCRシート第3号様式の2)
(所有者の署名または記名、押印が必要です。所有者の印鑑を押印した委任状でも可)
2. 手数料納付書
3. 輸出抹消仮登録証明書または輸出予定届出証明書

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